団塊オヤジの短編小説Hatena

北海道在住の団塊世代のオヤジです。自宅庭の前に川が流れています。自宅庭の木花や野鳥の写真、豆知識、雑学、短編小説(原稿用紙16枚)など。ためになる記事はほとんどありません。日本創芸教育認定似顔絵師。

「若者よ! 選挙権を捨てるな」について考える

若い世代の人ほど、選挙に行ってください。自分たちの未来のためです。今のままで満足していますか? 将来に希望が持てますか?

「どうせ・・・」なんて思わないでください。一人一人の一票で政治は変わるのです。あきらめては、なにも変わりません。

 

日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第15条第3項の公務員は、選任方法が選挙である公務員を意味します。

選挙においては、成人全員が選挙権を持ち、また誰が誰に投票したかは秘密にできる旨が規定されています。そしてもし投票して選出された公務員が不祥事を起こしたとしても、投票した人には責任が及ばないことも規定されています。

「全体の奉仕者」とは、公務員は公僕(国民全員の使用人として奉仕する者)、という意味だけではありません。

公務員は、常に国民全体の利益のために奉仕せねばならず、ある特定の個人や団体等に対して奉仕してはならないことを意味しています。

しかし、実際問題として国会議員等の選挙で選ばれた人を罷免することはできません。選挙で選ばれた人は、選挙で落とすしかないのです。

選挙権は権利であり、義務ではありません。しかし、与えられた権利を放棄するのは国民としての責任を捨てるようなものです。

国政に参加できるチャンスは「選挙」しかないのです。無駄にしないでください。1票の重みを彼らに知らしめるためにも投票しましょう。

たかが1票ではありません。されど1票です。

「どうせ、私の一票なんかでは変わらない」

その通りです。100人の一票、1,000人の一票、10,000人の一票ではどうですか?

投票する人がいない、政党がないという人は「白票」を投じてください。それも1票です。

 

先生方の言っていることの裏を読みましょう。先生方の口は一般人の口とは違います。言うことを鵜呑みにすると大変なことになります。これは、過去2年間に審判を下すチャンスです。日本の方向を決める選挙です。このままでいいのか? 舵を切るのか? それを決める選挙です。

 

したっけ。

 

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